相談受付内容について
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当エステティック消費者相談窓口登録サロンの事で、一般消費者の方からの専門的なご質問やサロン事業者の皆様の悩み事相談にも相談員が対応いたします。

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エステティックの契約やサービス履行に関するサロンとは直接やりとりが出来ないようなトラブルへの対処方法や、エステ全般に係る疑問などに対し、回答・助言や関連情報の提供を行っておりますので、下記まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

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対象 当エステティック消費者相談窓口登録サロンで、エステティックサービスを受けた一般消費者や、消費者相談センターなど 内容 施術、契約・解約、サービスなどに関するご相談
解説
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特定継続的役務提供とは
特定商取引法は、7種類の継続的なサービス(※)のうち一定の条件を満たす契約を、特定継続的役務提供としています。エステティックの場合は、利用期間が1カ月を
超え、総額5万円を超える契約が対象です。特定継続的役務提供にはクーリング・オフ制度のほか、中途解約時の取り扱いなどのルールが適用されます。
※2017年12月1日に施行された改正特定商取引法により、従来の6業種(エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)に
加え、新たに美容医療が特定継続的役務提供の対象業種となりました。
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中途解約をする場合
特定継続的役務提供は、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約をすることができます。また、その際に事業者が消費者に対して請求できる、解約時に支払う費用の
上限額は、特定継続的役務提供の対象業種ごとに定められています。
エステティックの中途解約の際には、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いをします。
[中途解約とは]
●解約手数料サービス前2万円(サービス開始後は、受けていないコース料金総額の10%か20,000円のどちらか低い方の金額)の支払いが発生します。
●未開封、未使用の商品(化粧品など)や受けていないコース回数分の残りの料金の返金が可能です。
●受けたコース回数分や使用した商品(化粧品など)は支払が発生します。
エステティックの契約では、「サービスを利用するために必要である」、「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明により、化粧品や脱毛器の購入を
勧められる場合があります。このような商品を「関連商品」といい、特定継続的役務提供の対象業種ごとに、政令で指定されています。
関連商品と認められると、中途解約の際に、その商品の購入代金を、サービスの代金とあわせて清算することができます。
お困りの際はにご相談ください。