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相談に関するご案内

エステティックに関する様々な案件に対して、お客様から寄せられた、よくあるご質問をまとめました。

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Q,諸事情で通えなくなったので解約(中途解約)したいのですが。

 

A,契約後8日以内ならクーリング・オフ、8日を経過した場合は「中途解約」となります。

[中途解約とは]

●解約手数料サービス前2万円(サービス開始後は受けていないコース料金総額の10%か20,000円のどちらか低い方の金額)の支払いが発生します。

●未開封、未使用の商品(化粧品など)や受けていないコース回数分の残りの料金の返金が可能です。

●受けたコース回数分や使用した商品(化粧品など)は支払が発生します。

Q,契約をしましたが、クーリング・オフしたいです。施術に必要と言われまして、健康食品も購入しています。

​​A,クーリング・オフは、契約金額が5万円を超えていて、かつ契約期間が1ヶ月を超えるものが対象です。さらに、法定の契約書面が交付されてから8日以内のものであれば、クーリング・オフ可能です。ただし、健康食品の消耗品を使用または消費した場合には、その分はクーリング・オフできません。

Q,中途解約を申し出たのですが、キャンペーン価格で契約したのにサロンの定価で精算されました。精算方法に納得がいかないのですが・・・。

A,精算金額は、契約した時の単価とされています。また、精算式も特定商取引法で定められています。契約書を確認しサロンと納得のいく話し合いをしてください。

Q,フェイシャルトリートメントで、勧められた化粧品が肌に合わない。

​​

A,化粧品が肌に合わないと感じた場合は、購入したサロンに相談してください。化粧品は、全成分表示が明記されていますので、さらに詳しい使用方法についても正しく説明を受けてご使用ください。

Q,昨日、エステ店から、10本入りの栄養ドリンク剤を1セット購入しました。1本飲んでしまいましたが、他にも健康食品がたくさんあるので返品したいです。契約書に「使用した場合は、クーリング・オフできない」と書かれていますが、本当に返品できないのでしょうか?

A,健康食品や化粧品など、使用した場合にその価値が著しく下がる商品(いわゆる消耗品)を訪問販売で購入した後、使用したり、その全部または一部を消費したりした場合、クーリング・オフはできません。使用したものかどうかについては、通常小売りされている最小の単位を基準に判断します。例えば、1本ずつ小売りされる栄養ドリンクを10本購入し、1本だけ消費した場合は、残り9本についてクーリング・オフすることができます。

Q,有効期間2年、総額20万円の痩身エステ6回分の契約をしました。中途解約しようと思います。利用していない分の代金は返金してもらえるでしょうか。

A,エステティックの契約のうち、利用期間が1カ月を超え、総額が5万円を超えるものは、特定継続的役務提供として特定商取引法が適用されます。契約期間内であれば、理由を問わず、施術消化分の費用を支払うことで中途解約ができ、清算して支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。

また、そのサービスを受けるためには必要なものと説明を受けて購入した商品は、関連商品として、サービスの代金と合わせて清算できる場合があります。

※ただし、健康食品・化粧品・石鹸・補正下着などの消耗品を使用または消費した場合には、その分は支払いが発生します。

Q,中途解約を申し出たら、有効期限を過ぎている事を理由に断られました。 未施術分がたくさん残っていて不満です。

A,有効期限を過ぎた後の解約は、できないのが原則です。ただし、施術回数の設定や契約時の説明などに問題がある場合は、話し合いが可能と思われます。

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